成年後見制度は2種類

自分自身が判断できなくなってしまってから後見人を申請できるのは、法定後見のみです。法定後見では、後見人は家庭裁判所が選任し、現状その8割ほどは弁護士などの職業後見人が選ばれ、一度選任されると被後見人が亡くなるまで関係が続き、報酬も支払う必要があります。

一方、任意後見では自身が判断できなくなる前に、公正証書で契約する必要がありますが、希望する人に後見人を任せることができます。

どちらも家庭裁判所の関与があるのは同じですが、希望する人にお願いしたいと思う方は、自身が判断できるうちに対策しておく方が良いと思います。