民事信託できないもの

民事信託で信託できないものは、まず年金受給権で、その人の一身専属権のため信託できません。したがって信託専用口座に年金振込指定はできませんが、年金口座から払い戻し、信託専用口座に追加信託することは可能です。

また、農地は信託できないものではありませんが、農地法の関係で難しいです。

なお、借入などのマイナス財産も信託できませんが、信託内借入とするなど、信託したと同じ効果を得られる場合があります。

信託を考えている方は、専門家に確認をお願いします。