成年後見制度は2種類
2026年9月21日
自分自身が判断できなくなってしまってから後見人を申請できるのは、法定後見のみです。法定後見では、後見人は家庭裁判所が選任し、現状その8割ほどは弁護士などの職業後見人が選ばれ、一度選任されると被後見人が亡くなるまで関係が続 […]
自分自身が判断できなくなってしまってから後見人を申請できるのは、法定後見のみです。法定後見では、後見人は家庭裁判所が選任し、現状その8割ほどは弁護士などの職業後見人が選ばれ、一度選任されると被後見人が亡くなるまで関係が続 […]